解約合意書

なかなかつかまらない弁護士さんをやっと電話でつかまえて話を聞いてみると、不動産屋が作成した解約合意書は売り主と私の間の間の契約は解除(一旦契約したものを白紙に戻す)することになるけれども、私と不動産屋との契約については言及していないので、最悪一度契約したのだからと仲介手数料を求められる可能性があるため、新たに私と売り主、私と不動産屋の間の契約を全て解除する合意書の案を弁護士さんに作ってもらうことにしました。
弁護士さんとは内容証明郵便作成の契約をしていたのですが、そのまま解約合意書の作成に変更してもらいました。